最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)457 決定
右の者らに対する各関税法違反、物品税法違反被告事件について、昭和四二年一
二月一二日当裁判所のした上告棄却決定につき、職権で、次のとおり決定する。
本件異議申立期間(三日間)を二〇日間に延長する。
昭和四二年一二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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右の者らに対する各関税法違反、物品税法違反被告事件について、昭和四二年一
二月一二日当裁判所のした上告棄却決定につき、職権で、次のとおり決定する。
本件異議申立期間(三日間)を二〇日間に延長する。
昭和四二年一二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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